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お知らせ

日本政策金融公庫農業経営アドバイサー試験合格!

日本政策金融公庫 農業経営アドバイサー試験に合格しました。試験を通し、農地制度、日本の農業問題、TPP等について、じっくり学ぶことができました。資格をぜひいかして、地元の農業を支えていきたいと思っています。

日本政策金融公庫農業経営アドバイサー試験合格!

チェック!消費税改正&判例

平成24年4月1日以後開始する事業年度から消費税の大きな改正があります。
課税売上高が5億円を超える場合には、課税売上割合にかかわらず、仕入控除税額の計算で、個別対応方式又は一括比例配分方式のいずれかの方法を選択することになりました。個別対応方式を選択すると、課税仕入については、「課税売上対応分」、「非課税売上対応分」、「共通売上対応分」の3つに分類する必要があり、やや複雑になります。
(詳細は国税庁のHP
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/201109.htm参照)

こちらと関連して、消費税の判例を紹介します。
以前から薬局の売上には、OTCと呼ばれる一般用医薬品の販売(課税売上)と処方箋による調剤の診療報酬(非課税売上)があります。そろぞれお薬が異なることから、OTC仕入時は「課税売上対応分」の仕入れ、医療用医薬品仕入時は「非課税売上対応分」の仕入に分けている場合が多いと思われます。
今回の判例では、医療用医薬品仕入の場合は、診療報酬である非課税売上のみの対応でなく、他の薬局に小分けする課税売上があるので、「共通売上対応分」の仕入であることを認めています。共通仕入にすることで、必ずしも消費税が安くなるかどうかは場合によりますが、検討する価値は十分にあります。消費税は、選択した計算方式で税額が大きく変わる税金ですので、注意が必要です。
【文献番号】26012021

平成24年1月26日付北國新聞に掲載されました!

北國新聞の毎週木曜日特集「女性の目」コーナーで、
3人の女性対談のひとりとして話させていただきました。

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