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木村紀代税理士事務所
TEL:076-274-2129

☆2026 May☆

令和7年に所得税がかからない範囲は、給与収入で年収160万円までとされていましたが、令和8年税制改正ではさらに拡大し、基礎控除と給与所得控除がそれぞれ引き上げられ、年収178万円までとなりました。

それに伴い、扶養控除の対象となる親族の所得要件も給与収入のみの場合は、136万円(合計所得金額62万円)以下となりましたので、今まで控除対象でなかった親族も対象になる可能性があります。

税制度は毎年のように変わりますので、年末調整や確定申告で控除の適用もれがないように気をつけましょう!

営業時間 9:00~17:00
休日 土・日・祝日
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◆お知らせを更新しました。
 「日本政策金融公庫農業経営アドバイサー試験合格

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事務所概要

事務所名木村紀代税理士事務所
所在地石川県白山市山島台4丁目47番地
電話番号076-274-2129
FAX番号076-287-0155
業務内容独立、開業に関する支援業務
各種税務に関する業務
経理・会計・決算に関する業務
経営相談・経営計画策定に関する業務
相続税・贈与税に関する業務
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