電子申請で行えば、2週間で登録しました旨のメッセージが返ってきます。
個人事業主様で気を付けたいのでは、登録申請だけでは住所は登録されませんので、所在地や屋号を追加で公表したほうが良さそうです。
登録サイトからは、番号でしか検索できないことになっていますが、会計ベンダーソフトを利用すると、氏名や名称、屋号、所在地から、登録番号を検索できるようになっています。
そのため、同姓同名の方がいると、どっち?と煩雑になったりしますので、ご注意を!
所在地や屋号を公表する場合には、公表事項の公表(変更)申出書を追加で提出します。
コロナウイルス感染症等による売上減少等による給付金等を受けた法人や個人の方は多いと思います。助かったという声が多いですが、すべての給付金等が非課税、つまり税金がかからないわけではないことにご注意ください。
個人が受けた持続化給付金は、事業所得の売上減少である場合は事業所得の収入ですが、給与所得の売上減少である場合は一時所得の収入、雑所得の売上減少である場合は雑所得の収入となります。
様々な給付金等がありましたので、詳細は下記HPで確認されることをお勧めします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/index.htm
一時所得であれば、50万円の特別控除もありますので、税金がかからないかもしれません。後で修正申告することがないようにしたいものです。
コロナ渦の影響で売上減少の影響を受けている中小企業者・小規模事業者に対して、2021年度の固定資産税を減免できる制度をご存じですか?
減免されるのは、所有する事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税や土地計画税です。適用要件は、令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の対前年同月期比減少率が30%以上です。30%以上50%未満であれば、1/2軽減、50%以上であれば、全額免除となっています。所有する家屋が共有名義資産であっても、事業割合分の固定資産税等の全額が対象となるとのことです。
申請には、認定支援機関から発行してもらう申告書が必要となります。申請は既に始まっています。申請期限は令和3年2月1日です。10月の売上が確定しましたら、一度確認してみましょう。
新型コロナウィルスの影響で売り上げが減少した場合に、家賃支援給付金が7月14日から申請できます。
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
持続化給付金に比べると、説明が詳細になったのは、金額が大きいからでしょうか?持続化給付金の反省から?
注意ポイントは、
・2020年3月31日で賃貸借契約していないといけません。
・5月からの売上減少について前年比較で、1か月で50%減少か3か月で平均30%減少のどちらか満たすこと。
・自己取引(例:会社と社長さん)や親族間取引の賃貸借契約は対象外です。
・家賃は税込みで、共益費や駐車場も認められます。
当道府県や市町村独自の給付金もありますので、見落としがないよう下記コーナーから確認してみましょう!
新型コロナウィルスの影響で売り上げが半減した場合に、持続化給付金が申請できます。原則として、ネット申請となります。トップページバーナーからご確認いただけます。該当するかご不明な方は当事務所において相談をお受けできます。
コロナの影響がいつまで続くかわからないですが、この時期はまず資金不足にならないようにすることが一番重要です。持続化給付金のほか、融資や納税猶予のご相談はお早めに。融資は相当混雑しているため、余裕をもって申し込みましょう。
新型コロナウィルスの影響が全世界に及んでおり、終息が見えない状況です。当事務所の関与先様からも、支援策についての問い合わせが増えてきております。政府の支援策も日々公開されていますので、トップページのバーナーからもご確認いただけます。 お早めに、最寄りの日本政策金融公庫、保証協会、市町村等へ相談に行かれるか、当事務所においても相談をお受けできます。
新年を迎えました。今冬は、雪がなく、乾燥しています。生活するには楽ですが、スキー場の経営難、田畑の防虫対策、夏場の水不足が懸念されていますが、これから雪が降ってくれることを願っています。
住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物であって高額特定資産に該当するもの(居住用賃貸建物)の課税仕入れについては、仕入税額控除制度の適用を認めないことになりました。
つまり、アパートを建てた場合に、消費税の還付を受けることができなくなるということになります。従来の消費税還付スキーム(金売買を繰り返すことで等で課税売上割合を嵩上げする方法等)は、全く使えなくなります。ただし、令和2年10月1日以後に居住用賃貸建物を取得した場合から適用ですが、令和2年3月31日までに締結した契約であれば、10月1日以降の取得でも適用がないので、既に計画されている場合は、3月末までの契約を済ませましょう。
個人的な感想ですが、これらの還付スキームのお陰で消費税法がどんどんややこしくなってしまっています。今回の改正で、ややこしい税制をすっきり整理してもらえないかな~と思ってしまいます。
11月になり、年末調整の季節です。新しく外国人を雇用されている関与先様が気をつけることは?
住民票をお持ちである外国人の方もマイナンバーが付与されますので、マイナンバーの確認が必要です。
所得税については、日本において職業に従事するために入国した外国人の労働者は、わが国での滞在期間が契約等によりあらかじめ1年末満であることが明らかな場合を除き、その者は入国後直ちに「居住者」との推定を受けることとされています。居住者は更に「非永住者」と「永住者」に区分され、非永住者とは、居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所または居所を有していた期間の合計が、5年以下である個人をいい、次のいずれかに該当する者は永住者となります。
①永住の意思に関係なく、国内に住所または居所を有する期間が、現在まで引き続いて5年を越える者
②永住の意思があり、かつ、国内に住所を有する期間が、現在まで引き続いて5年以下である者
③永住の意思があり、かつ、国内に居所を有する期間が、現在まで引き続いて1年以上5年以下である者
非永住者の場合は、国内の所得(国内源泉所得)の全てと国外の所得(国外源泉所得)のうち国外において支払われ、または国外から送金されたもの、永住者はすべての所得が所得税の課税範囲となりますので、ご注意を。
2度の延期の末、とうとう消費税率が10%に引き上げとなり、軽減税率が導入されることになりました。
本当に上がるの?と疑心暗鬼になったこともあり、その対応が遅れていることは間違いないですが、早いお店では9月中にプライスがすでに10%の税率に置き換わっていましたね。
軽減税率導入で、こんな場合はどうなの?という質問をうけますが、国税庁もQ&Aを以下に発表しています。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/02.htm
このボリュームの多さが複雑さを物語っていますね。こんなことなら単一税率のほうがよかったの声を聞きますし、4年後にはインボイスも導入されるし、これから消費税はどうなっていくのか不安がありますが、割り切って対応していきましょう!
消費税の対応でご心配な方は、当事務所までご相談ください(^^)
明けましておめでとうございます!本年もどうぞよろしくお願いいたします。当事務所もお蔭様で8年目の年始を迎えました。今年は、今までちょっと違う仕事(?)を2つ引き受けることにしました。
ひとつは、全国女性税理士連盟の研究発表の出筆メンバーとして加えていただき、来夏の発表に向け、勉強に励んでいます。もうひとつは、TAINSの要点作成メンバーに参加させていただくことになりました。TAINSとは、税理士が税理士のためにつくるデータベースのことです。今までは話したこともない、全国的に著名な税理士の方々とお会いし、意見交換することで自分を高めていき、それが関与先様のお役にたてることに繋がっていくだろうと思っています。今年1年、ワクワクする年になることに期待しています(^^)/
年末調整の季節となりました。今年から用紙が2枚から3枚になりました。今まで1枚だった保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書が「配偶者控除等申告書」と「保険料控除申告書」の2枚に分かれています。それぞれの控除を受けない方は提出する必要はありません。
今年から配偶者(特別)控除を受ける方については、本人の所得が900万円以下で、配偶者の方の給与収入が201万6千円未満であれば、配偶者控除又は配偶者特別控除が受けられます。今まで配偶者控除が受けられなかった方、一度チェックですよ!
ただし、所得が900万円超1,000万円以下の方については、配偶者の方の収入だけでなく、本人の所得に応じて、控除が減額してしまうという段階式控除となっています。また、本人の所得が1,000万円超だと、配偶者の収入が0であっても配偶者控除も配偶者特別控除も受けられませんので、注意が必要です、そのために、本人と配偶者の合計所得金額の見積額を所得別に記入する欄があります。この記入についての質問がとにかく多いです。
自社で年末調整を行う方は、やや手間が増えますので、お早目のご準備をおすすめします!
新しい事業承継税制が始まったこともあり、役員退職金はいくらまで出せますか?と質問をうけることがあります。役員退職金は金額が大きいこともあり、否認されてしまうと大変ですので、十分な検討が必要でしょう。
一般的には、最終報酬月額×在任年数×功績倍率 で計算されることが多いです。報酬月額や在任年数はわかりやすいですが、功績倍率はどう決めるのか?法人の退職金規程に決めてあれば問題ないということはなく、多くの判例では、同業類似法人を地域や売上高から合理的に抽出して、それらの法人の功績倍率の平均値を使うことが一般的となっています。
最近の裁決をみると、東京地裁(平成29年10月13日判決)では、平均功績倍率の1.5倍までを認める画期的な判決でしたが、上告の東京高裁(平成30年4月25日判決)では、やはり平均功績倍率までになってました。
法人によっては、同業や同地域、売上高だけで一概に比べられないものなので、平均功績倍率が最適な方法とはいえないとは思いますが、現在のところ、これで計算するしかないようです。
この度、甚大な被害をもたらした台風21号及び平成30年北海道胆振東部地震に被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
国税庁から、「平成30年台風第21号により被害を受けられた皆様方へ」が公表されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/0018009-029/index.htm
国税庁から、「北海道胆振地方中東部を震源とする地震により被害を受けられた皆様方へ」が公表されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/0018009-017/index.htm
また、「災害関連情報」のサイトへのリンクが案内されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/index.htm
「災害関連情報」のサイトでは、次の内容が案内されています。
1.期限内に申告・納税等をできない場合の「災害による申告、納付等の期限延長申請」
2.財産に相当な損失を受けた場合の「納税の猶予」
3.住宅や家財などに損害を受けた場合の「所得税及び復興特別所得税の全部または一部の軽減」
4.給与等、公的年金等、報酬等から徴収される(又は徴収された)源泉所得税の徴収猶予や還付
5.災害等の生じた日の属する課税期間からの簡易課税制度の適用または不適用
1日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。
先日、税務署より「意見聴取結果についてのお知らせ」が郵送されてきました。内容は「納税者の申告書に添付された税理士法第33条の2第1項又は第2項の規定による意見聴取を行った結果、当該納税者に係る申告について、特に問題とすべき事項は認められず、現在までのところ調査は行わないこととしましたので、お知らせします。」
税務署が調査したい場合、この添付書面がついている関与先は、先に税理士に対する意見聴取してからとなります。今回のように調査省略となった場合には、関与先様にも調査のために余計なお手間を取らせることがなく、大変うれしく思います。もちろん社長様たちも喜んでくれました。
添付書面とは、税理士がつける申告書の保証書のようなものです。すべての関与先様につけられるよう、毎月訪問を原則として関与先様のご協力を得て、当事務所では添付書面を推進しています。
会計事務所は5月までが繁忙期ですので、6月になり、少しほっとしたところがあります。この時期こそ、お客様の今後の計画策定や納税試算などを重点にやっていきたいと思っています(^^)
法人なりしたお客様から、お給料のことで相談がありました。役員になった息子様に賞与を出したいとのこと。今までは専従者でしたので夏冬は賞与を出していたとのことでしたが、事前確定届出給与の届出を出していないので、出してもいのですが、法人税の計算上、外して計算することになります。また、お嫁さんには出せますか?とも聞かれました。お嫁さんは、登記上役員でないのですが、法人税法上、みなし役員というのがあります。息子様が100%株主であることから、お嫁様が経営に従事しているとなるとみなし役員になるので、慎重に判断したいところです。
30年度税制改正では、中小企業の代替わりを促進する特例事業承継税制が拡充されています。従前の税制より断然使い勝手が良くなっています。事業承継を検討するなら、今です!!
事業承継の際の相続税や贈与税が、平成30年1月1日から平成39年12月31日に限り、猶予免除の要件が大幅に拡充されました。重要なのは、平成35年3月31日までに特例承継計画の認定をうける必要があります。この計画は、認定経営革新等支援機関の指導や助言を受けて作成するものです。詳細はさておき、まずはご相談ください!
確定申告の時期を迎えました。今冬は雪が多く、雪かきに時間がとられます。あっては欲しくないですが、もし、大雪で家屋に被害がでたら、雑損控除が使えます。また、シロアリ駆除にも雑損控除が使えることを知らない方がいるようです。受けた被害の分を少しでも還付していただきたいものです。
29年の確定申告での税額控除で、セルフメディケーション税制が始まりました。要件は、
(1)申告する方(家族ではダメ!)が、健診や予防接種をしていること
(2)対象の医薬品を12,000円(保険金等で補填された分は除く)以上、購入したこと
対象医薬品かどうかは、レシートでその旨のマークがついています。チェックしてください!
この税制は従来の医療費控除との選択適用になります。また、どちらの制度も29年からは、領収書の添付や提示が不要となり、明細書を作成し、添付することになりました。その代わり、領収書は捨てずに申告期限から5年間保存します。ただし、31年分までは領収書添付でもOKです。
セルフメディケーション税制の上記(1)の実施についての書類は、添付や提示が必要です。健診の結果を出したくない方、その部分は黒塗りや切り取りした写しでも大丈夫だそうです。
新年を迎えました。今年もよろしくお願いします。
平成30年から配偶者控除及び配偶者特別控除が見直されることはご存じですか?パート勤めの奥様で、ご主人様が配偶者控除を受けるため、年間103万円以内に抑えないと計算されていた方は、103万円超であっても、150万円以内であれば、配偶者特別控除で、配偶者控除と同じ38万円控除が受けられます。配偶者特別控除は、奥様の年収が201万円まで拡充されました。ただし、注意すべき点は、以下の通りです。
1)ご主人様の給与が1,120万円を超えると、いずれの制度の控除額が減るか、全く受けられません。
2)奥様が103万円を超えると、ご自身に所得税がかかります。
3)奥様が130万円(大企業のパートは106万円)を超えると、社会保険にご自身で加入しないといけません。
4)ご主人様の会社の配偶者手当が受けられなくなることもあります(基準は会社ごとで決まっています)。
年初にシミュレーションしてみましょう!
自宅の屋根に太陽光発電を取付け、売電している方は、所得税の確定申告はどうしていますか?
サラリーマンさんの場合は、売電収入は雑所得で申告となることがほとんどですが、給与所得以外の所得が20万円以下であれば、申告しなくてもいいというのがあります。売電収入が20万円超であっても、経費(償却費等)をひけば、20万円以下であれば、申告不要になるのですが、ここで償却費の計算をどうするのか?
全量売電であれば、太陽光発電の取得価額を耐用年数17年で減価償却費を計算すればOKですが、余剰売電の場合は自宅の電気も使っているので、計算で求めた減価償却費を按分しないといけません。按分比率は、年間総発電量分の年間売電発電量です。ここで問題が発生して、売電発電量は電力会社の明細でわかりますが、総発電量は、測定器でもつけていないと把握できないことがわかりました。地域ごとに発表された平均値を使うこともひとつの方法ですが、近隣の全量売電の太陽光発電の発電量から概算で求める方法を使ってみました。
売電収入から、按分した償却費をひいた結果、雑所得が20万円超になる場合は、申告が必要となりますので、ご注意ください。
以下の国税庁のHPを参考にしてください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/44.htm
相続税の財産に加算しないといけないものに、相続開始前3年以内に被相続人から贈与された財産というものがあります。これは、相続の前直近にあわてて贈与したって同じことになるのですが、これは相続又は遺贈により財産を取得した人の贈与に限られることがポイントなのです。 例えば、相続人でない孫に贈与した財産は関係ありません。また、相続人である子供に財産を贈与したとしても、その子供が相続により何も取得しなかった場合には、その贈与財産は相続財産に含める必要がありません。従って、その場合は相続税の総額が減ることになります。ただし、被相続人の死亡保険金の受取人になっていた場合には、みなし相続財産を取得したことになりますので、注意が必要です。 相続税の非課税枠が下がったことで、相続税がかかる方が増えてきていますが、正しい知識を持って、相続税対策をしていきましょう! |
衆議院解散が確定となり、消費税増税後の使い道について議論されているようですが、消費税はいつから10%に上がるのか、忘れてませんか?平成31年10月1日からです!2度の延期があったので、本当に実施されるのかな、と思っている人もおられるはず。 ところで、そのさいにあわせて導入される軽減税率制度の支援策というのは、あまり知られていません。複数税率対応のレジを導入したい方や、受発注システムの改修を検討されている方、費用の3分の2の補助が受けられます!申請の期限は平成30年1月31日です。基本は、レジは購入後に期限までに申請ですが、システム改修は完了し、事業完了報告を期限までに必要です。詳細は、下記「軽減税率対策補助金」をご覧ください。 |
今年のお盆休みは、8月11日(山の日)から始まる関与先さんが多いようです。当事務所も8月11日~16日を休みとさせていただきます。その間に溜まった仕事と勉強を片付けます(^^:
今回は、先月国税庁のHPに発表された、NPO法人における収益事業についてです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/21/18.htm
公益法人等の収益事業については、34事業あり、その収益事業から生じる所得について、法人税が課されます。ところが、NPO法人が行っている事業が、その34事業に該当するか曖昧なところがありました。例えば、介護保険事業は34事業の中の医療保険業に含まれるということで、収益事業とされていましたが、障害福祉サービスについては、税務署に問い合わせても回答にばらつきがあったようです。今回の発表で、障害福祉サービスが収益事業であると明確になったことで、今まで、法人税の申告をされていなかったNPO法人は、てんやわんやになることが想像されます。過去の申告も遡って必要なのか?税務署から収益事業でないと返事をもらっていた場合の責任の所在はどうなるのか?NPO法人は、運営上の問題から税理士の関与をうけているところがが少ないようですが、今まで、法人税の申告を行ってこなかったNPO法人様、ぜひ税理士に相談されてくださいね。当事務所は初回、無料で相談受け付けています。
今年は空梅雨で、雨が降らずに困っていたコメ農家さんがいたのですが、7月になってこの大雨。被害を受けた皆様にお見舞い申し上げます。
先日、お客様の契約書の印紙税について、軽減されていることを知らずに倍額の印紙を貼ってしまったという話がありました。軽減期間は平成30年3月31日までです。
詳細は、http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/1055-2.pdf
それで、印紙税額を間違えて多く貼ってしまった場合ですが、大丈夫!還付できます。貼り間違えた印紙を、消印をしていないからといって剥がしていけません。文書から切り取るのもNGです。印紙が貼り付けられた文書を税務署に持参すれば、還付の手続きができます。その場合に、印鑑(法人の場合は代表者印)が必要になり、還付は、銀行振込となります。また、印紙税の時効は5年ですので、5年を超えると還付が受けられませんので、注意してくださいね。
TKCが新しく始めたサービスで金融機関向けで、「TKCモニタリング情報サービス」があります。関与先様の決算書類や、月次試算表を随時に提供するサービスです。石川県内の金融機関では、北國銀行様、のと共栄信用金庫様、興能信用金庫様向けの利用が先行開始されています。
当初は、紙でなく、データでもらえるので金融機関が便利と思うだけ・・・と思っていたのですが、セキュリティを気にされていた関与先様が、金融機関から「いいサービスですね」といわれて、まんざらでもない様子です。何よりも申告後にソク金融機関に届く、速い、煩わしさなしです。融資申請のときも、最新の月次試算表のやりとりに時間がかかることもなさそうで、融資審査に加速が増すこと間違いなしです。
サービスはどんどん変わっていきます。サービスは、使ってこそ価値がわかるものですね(^^)
5月に入りました。勤務を辞めてから、プレミアムフライデーやGWには縁遠く感じます(^^;
3月決算も本番を迎えています。公益法人等は、理事会や評議員会の開催を考えると、監事監査をいつにしないといかないのか、つまり、逆算する、決算を確定する日がタイトスケジュールになってきます。お蔭様で、当事務所の関与先様は、ほぼ4月中に決算確定まで行い、監事監査に備えていただくところまできています。
特に社会福祉法人においては、4月1日からの改正社会福方法の施行に伴い、社会福祉充実残高の算定まで行う必要があります。独立行政法人福祉医療機構が構築する「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」が6月より本格稼働することで、6月末までに各社会福祉法人が、計算書類や社会福祉充実残額算定等の情報を提供することになりました。従前から準備が必要だったのはいうまでもありません。
今回の社会福祉法の改正において、税理士としては、評議員として税理士が適切な人材として挙げられているほか、社会福祉充実計画作成の際には、税理士等の専門的な知識を有する者に意見聴取を行い、確認を受けることが義務付けられていること、会計監査人を設置しない法人の財務関係に関する事務処理体制の支援や、法人の監事就任として、今まで以上に関与度合が深くなっていくと思われます。ぜひ、税理士を利用活用してください!
平成29年度の税制改正がこの4月より施行されています。一番の目玉は、設備投資される場合の中小企業経営強化税制が創設されています。この制度では、即時償却または税額控除の選択適用ができ、固定資産税が3年間、2分の1になります。制度のポイントは、1)中小企業等経営強化法の認定を受けること、2)対象設備が拡充されたことです。
1)「経営力向上計画」を国に申請し、認定をうけます。取得前の申請が原則ですので、取得予定がある場合は、早めの対応が望まれます。生産性向上設備(生産性が旧モデル比平均1%以上向上する設備で工業会の証明書が必要)と収益力強化設備(投資利益率が年平均5%以上の投資計画に係る設備で経産局確認が必要)の2種があります。
2)今までは、対象が機械装置だけでしたが、器具備品や建物付属設備などが追加されています。
平成31年3月31日までとなっていますので、設備投資計画を見直してみましょう!
個人の所得税申告が終わると、春になったなあと思います。今年は、売上が伸びて、消費税の課税事業者になることが決まった方がいらっしゃいました。消費税の課税事業者になる方は、課税売上高が1千万円超の方で、その年と翌年は関係なく2年後に課税事業者になります。また、課税売上高1千万円以下の方は2年後は免税事業者になるわけです。ところで、この課税売上高に消費税を含める、含めないのかというのは、その期間が免税事業者であれば、税込みで含めることになり、課税事業者であれば、税抜きで含めないで判定することになります。となると、税込みで1,080万円売上があった場合、免税事業者であれば、課税売上は1,080万円ですので、2年後は課税事業者になります。ところが、課税事業者であれば、課税売上が1千万円ちょうどとなり、免税事業者になってしまうということです。そうなると、ずーと売上が1,080万円の場合は、免税、免税、課税、課税を繰り返すのではないかと思ったりします(^^;
税理士にとって繁忙期に入りました。この冬は雪が少なく、移動が楽です。インフルエンザの猛威に負けず、乗り切っていきたいものです。
1月から、個人型国定拠出年金に加入できる人の対象が拡大し、基本的には国民の60歳未満のすべての方が入れるようになりました。金融機関の支店長からお声がかかり、その説明会に参加したところ、思った以上の参加者の多さに関心の高さが出ていました。個人的に思うに、この制度の趣旨は、「従来の公的年金だけではゼッタイ足りないから、自分で老後に備えるための資金をためてね。その分、税金を安くするから。」ということだと思うのですが、自己責任ですから、元本割れもするリスクも考えて運用していかないといけない。ただし、税制優遇の効果は大きいです。
1)拠出時の掛金は、所得控除対象。掛金の最低15%は減税できる。
2)運用時の運用益は非課税。預金利息や配当金からひかれる20%の税金がなし。
3)受給時は、退職所得や公的年金等控除の対象で、非課税枠がある。
自営業者の掛金の限度額が一番高く、月額68,000円ですので、自営業者の老後が一番心配だそうですぐに加入したいところですが、この繁忙期を乗り切ってからになりそうです(^^;
明けましておめでとうございます!今年も頑張っていきましょう(^^)
年末には税制改正大綱が発表されました。やはり話題になったのは「配偶者控除」ですよね。配偶者の所得金額の上限が103万円から150万円に上がりました。社会保険料も勤務先によっては、106万円以上であれば加入することになったのは、昨年10月からでした。103万円の壁が150万円の壁に替わり、106万円の壁が増え、130万円の壁も残っています。年末調整をしていると、勤務時間調整をされている方も見受けられます。昨年も主婦の方で、いくらまで働くのがいいのかなという相談を名何度か受けました。女性の働き方は多様化していますので、皆さんができるだけ働きやすい税制度になることを願います。この改正でどのような働き方の方向に変わるのでしょうか?
北陸の11月は秋も終わりで、冬支度に入ります。今回は改正社会福祉法についてです。社会福祉法人は、今回の改正で今年度するべきことが盛りだくさんですね。定款変更に始まり、来年4月からの新評議員を決めるための評議員選考委員会の設置等。会計監査人設置が義務つけられるのは、収益30億円以上または負債額が60億円以上の法人に該当する場合となりましたが、社会福祉充実計画の準備はどうしますか。社会福祉充実残額を決算で確定した後にすぐに申請することになりますので、時間的に余裕があまりありません。また、公表義務も従来の計算書類のほかに役員報酬等も含まれ、平成28年度からの計算書類等の改正があり、別紙が変更されています。平成27年度分をそのまま使えないので要注意です。今まで以上に社福を取り巻く状況が大きく変化していきます。不安がある法人は、ぜひ社福の専門税理士等に相談することをお薦めします!
気がつくと、秋ですね!空が高く感じる季節ですが、太陽光発電設備についてです。 太陽光発電設備の特別償却は、環境関連投資促進税制(グリーン税制)は縮小を重ねて、とうとう平成28年4月以降は売電事業を行っている場合には、適用できなくなったのですが、生産性向上設備促進税制であれば、平成29年3月まで適用を受けられます。この税制はA類型とB類型があり、B類型は取得前に税理士等の事前確認書を添付して投資計画を経済産業局に確認が必要です。ところが、すでに取得してしまった場合、A類型でも適用可能です。ただし、太陽光発電設備全体では証明書を発行できる工業会がないため、パネル等、個々の設備機器ごとに証明書を取得することになります。証明書発行までに2か月とか時間を要するケースがありますので、早めの対処が必要です。また、中小企業等投資促進税制は、電気供給業は指定事業に該当せず、売電事業の場合は適用を受けられないことになりますので、注意しましょう。
役員報酬の改定は、決算後の3月以内に決定し、その後は定額での支給が原則ですが、その支給額に縛りがないわけではありません。利益が出ているのに、役員報酬を上げることに何が問題なのかという社長様もおられると思いますが、法人税法上は、不相当に高額な部分の金額は損金の額に算入しないという条文があります。では、何をもって、不相当に高額な部分とみなすかというと、判例では、同地域、かつ、売上が同程度の同業他社の役員報酬を目安にすることが多いようです。そんな金額は税務署では調べられるが、一般的には調べようがないと思われますが、TKCのBASTで調べることが可能です。BASTは、全国のTKC会員によって収集されたデータです。業績が上がってきて、さあ~役員報酬を上げようとする場合に要確認です!
中小企業等経営強化法が7月に施行されました。この制度の特徴は、固定資産税での設備投資減税は初めてで、赤字企業にも減税効果が期待できるところです。 同制度を活用するには、経営力向上計画を申請し、認定を受けることからになります。その申請に経営革新等支援機関のサポートを使いましょう。計画に基づき取得した機械及び装置で、取得価額160万円以上及び生産性が年平均1%以上向上であれば、資本金1億円以下の会社や個人事業主は、固定資産税が3年間半額になります。また、資金調達に関する支援も受けることができます。自社で機械の取得を検討している会社様や、機械の販売をされている会社様は絶対に忘れてはいけない制度です!
HPのリニューアルがようやく終わりました。前と比べると、ややシンプルすぎる気がしますが、いかがでしょうか?プログラム開発の経験があるので、自分でこれからもまめに更新していこうと思っています(^^)
今回、改めて税理士としての強みを考えてみると、会計事務所勤務だけでなく、様々な職歴を持っていること!やはり、自分で経験しているからこそ、現場がわかります。社長さんとの話にも素直にうなづけます。上場会社、外資系会社、役所、小規模企業で働いたことがあります。職種も、製造業、卸売業、小売業、医療業 など、いろいろです。税理士業界ではちょっと変わり者かもしれませんね(^^;
会社は外注扱いで処理しているのに、個人は給与だと思って、確定申告していませんでした!という不一致の相談が多くなりました。仕事内容や報酬が変わってなくても、いつのまにか(?)外注扱いになっていることがあるようです。原因としては、会社からみれば、外注だと消費税の仕入税額控除の対象となり、消費税が安くなる、社会保険料の加入義務がない、源泉徴収義務がない等があげられます。重要なのは、業務委託契約を結んでいるかはもちろんですが、「実態で判断される」ということです。外注であれば、他社の仕事をすることも認められるし、仕事で必要な道具は会社から支給されるのでなく、自前ということになります。請求書の発行も必要となります。特に途中から外注契約に切り替える場合は、会社はきちんと個人に説明してあげることがトラブルを未然に防ぐことになりますね(^^)
3月末に、「社会福祉法等の一部を改正する法律」が国会で成立し、「法人組織のガバナンスの強化」「事業運営の透明性の確保」、「地域公益活動の責務」等、社会福祉法人に多大な影響を与えるものとなります。今後、社会福祉法人には、正確な財務諸表の作成が不可欠になると考えられますが、平成27年度決算では、全ての社会福祉法人が新会計基準での決算書作成が義務付けられてます。その準備はいかがでしょうか。新会計基準の移行で、ベンダー会社から競って営業をうけ、購入した会計ソフトをうまく活用できておられますか。中には、電話だけのサポートで不安という悩みをお持ちでないでしょうか。ベンダー会社が提供するのは、標準的な会計ソフトですから、うまくカスタマイズして、貴社にあった入力をすることで、利便性が増します。それができない場合は、ストレス以外の何物でもないでしょう。どんなにICTが進んでも、勝手に正しく入力してくれる会計ソフトはまだありません。それは、社福に限らず、株式会社も同じこと。正しくない(かもしれない)決算書をみて、次の一歩を踏み出せますか?!
3月になり、冬に逆戻りした日もあり、GW並みの陽気の日あり、不安定な気候の中、確定申告も終盤を迎えています。今回は、平成28年度税制改正についてです。消費税の軽減税率が大目玉ですが、他にご紹介すると、、、建物付属設備と構築物の減価償却方法で定額法が廃止されました。個人では、住宅の三世代同居改修工事等に係る特例で、三世代同居に対応した住宅リフォームについて、所得税の特別控除(5年間)が受けられます。注意点は、従来の住宅ローン控除との選択適用となります。この同居改修工事とは、調理室、浴室、便所、玄関のいずれかを増設する工事であって、工事費用が50万円を超えることが要件となっています。また、空き家を譲渡した場合の3,000万円の特別控除制度もできました。これらの制度はいずれも平成28年4月1日から適用となっています。
2月1日から3月15日までは、贈与税の申告の時期です。確定申告の影に隠れ、目立ちません(^^;が、今回は相続時精算課税制度についてです。この制度ができたてから、早十数年ということで、贈与者の方が亡くなるケースが増えてきていることと思います。この制度では、相続税がかからない場合は使い勝手が割といいのですが、27年の相続税改正で非課税限度額が下がり、思ってもみないことに相続税の申告対象者となった相続人の方、過去にこの制度を選択していないか要注意です。ご自分でなく、同じ相続人である、ご兄弟の方が使っていないかも確認してみましょう。その場合は、制度選択後に贈与を受けた財産をすべて相続財産に含めて、相続税を計算することになります。また、選択後に贈与を受けた場合に、金額に関らず贈与税の申告が必要であることはもちろん、申告が期限後になると、その贈与財産が2,500万円の特別控除額の範囲内であっても、その20%相当額が納付となりますので、気をつけましょう!
あけましておめでとうございます!開業して5年目の新年を迎えます。今年1年も税理士としての使命を果たしていきたいと思います。年末年始を家族で過ごされていることでしょう。お年玉をお子様やお孫様にお渡しされているのではないでしょうか。お年玉も最近は相場が高いようです。先日相談された件で、お祝金をいただいたですが問題ないでしょうか?というのがありました。社交上の必要によるもので社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないという税法の基本通達があります。したがって、お祝金もお年玉もこの相当といわれる金額までは贈与税の対象外なのです。ただし、相当額というのが非常に曖昧ですので、双方の間柄や地域柄で考えないといけませんね。相当額を超えた金額は、贈与税の対象ですが、暦年課税の場合は110万円まで非課税枠があります。贈与したはずが、「つもり贈与」で相続開始後びっくりにならないよう、ご心配な方は、ぜひ当事務所までご相談を!
師走になり、慌ただしいです(^^;街はクリスマスの賑わいで12月を感じるものですが、会計事務所は、年末調整が始まることで、年の終わりを感じます。そして、毎年恒例の税制改正大綱が12月10日に発表され、今年の話題は何と言っても軽減税率ですね。税理士会としては反対の意見書を出していますが、軽減税率を導入するのであれば、全国民が公正、公平な税負担になることが一番重要と思います。12月下旬に毎年、小学校で租税教室の授業を行います。子どもたちに、税金の必要性を話し、どうやって税金の額を決めているのかを説明します。今、話題の軽減税率の何が問題なのか、小学生にもわかりやすく話せるよう準備しています。税金を計算するばかりが税理士の仕事ではなく、そんな仕事もやっています。
11月になり、我が家にもマイナンバーの「通知カード」が届きました。マイナンバー研修を何度も受け、お客様に説明を繰り返し、セミナーで話し、ようやく実物に触れるというのも変な感覚でした。「通知カード」を受け取ったら、すぐに「個人番号カード」を申請できるハガキが付いていました。「個人番号カード」は免許書と同じく身分証明証と使えます。また、電子証明書としても使えます。「個人番号カード」申請には、顔写真と2つの暗証番号が必要なので、あらかじめ用意しておきましょう。個人番号カードをすぐに申請する人はまだ少ないようですが、今後、国や自治体での利用のほか、銀行口座にも付番されることが決まっており、持つ必要が多くなることが見込まれます。中小企業の皆様のところは、マイナンバー対策は大丈夫でしょうか?
先日、税務署資産税担当者と話をしていたときに、相続税法改正後の申告対応の話題が出ました。お互い心配しているのは、改正前に申告不要だったのに、今回(残念ながら?)申告対象になったことに気づかない相続人の方。税務署でも、お尋ね書を出し、申告が必要かどうか見極めをしてますという話でした。申告が必要になった場合については、税理士のところへ行ってくださいと薦められているかはわかりませんが、よくみるのは、自分でできると思っていたのに、申告期限ぎりぎりになって、税理士にお願いするケースですね。できたら、申告期限まで余裕がないより、あったほうが納得のいく申告ができると思います。当事務所では、初回の相続税相談は無料で引き受けています。何でも聞いてください~相続税初心者にもわかりやすいよう、お伝えいたします!
残暑が厳しくない9月に入りました。先日、接待交際費は売上の何割までなら認められるのでしょう?と個人事業主から質問を受けました。接待交際費は、法人であれば、損金算入限度額がありますが、個人事業主である場合は、制限がありません。とはいっても、事業に関係のないものまで含めることはできないでしょう。領収書に、飲食した方の相手のお名前を書いておくことが大切となってきます。贈答品についても同じで、贈った方のお名前や理由等を書いておけばいいでしょう。ところで、事業に関係あるか否かの判断ですが、それは事業主がすることになります。どこまで関係あるといえるかわからない~といわれますが、誰が聞いても、それは事業のための接待交際費であるという説明ができるということが、ひとつの判断ポイントだと思います。ちなみに、飲食代の中でも、接待交際費から除くものとして、従業員に対する忘年会等の福利厚生費や取引先等との商談や社内会議等の食事代、茶菓子代の会議費があります。また、法人の場合は、本来は接待交際費に該当ですが、1人当たり5千円以下の飲食代(専ら法人の役員・従業員のために支出するものは除く)は除くことができます。飲食した相手のお名前を領収書に書くため、飲みすぎて忘れることがないように注意!
子や孫への資金援助として、「贈与税の非課税制度」では、教育資金と結婚・子育て資金(以下、結婚等資金)の一括贈与があります。どちらの制度も利用する際には、銀行等で、子・孫名義の非課税専用口座を開設し、贈与する分を入金します。その後、要件を満たす支払いの領収書を銀行等に提出することで、口座から引出しができます。子や孫が一定年齢に達したところで、口座解約となり、口座に残っている金銭は贈与税の課税対象になります。また、年齢教育資金と結婚等資金の違いにも気つけましょう。 ①子や孫の年齢:教育資金では、30歳未満対象で、30歳で解約、結婚等資金は、20歳以上50歳未満対象で、50歳で解約です。 ②贈与額の上限:教育資金では、1500万円ですが、結婚等資金は1000万円です。③相続税:教育資金は、贈与者が途中亡くなっても相続税に影響ないですが、結婚等資金は、口座に残っている金銭は相続財産に含まれます。 これ以外にも、「住宅取得資金を贈与した場合の贈与税の非課税制度」があります。いずれにしても、金銭での贈与ですので、うまく非課税制度を使っていきたいものです。
新しく契約いただいた関与先様には、TKC会計システムを導入させていただくことが多いです。もちろん、当事務所での記帳代行は原則的には引き受けることはせず、関与先様に入力いただき、確認させていただく方法をとります。もともと他の会計ソフトで入力されていたとしても、TKC会計システムに変えていただき、かつ、レンタル料も毎月ご負担いただくことになります。だからこそ、関与先様に最も使い勝手のいい入力方法を設定し、提供いたします。提供後も関与先様のご希望に沿って、修正しながら、より良いものを目指します。最近、導入した関与先様からは、今までの会計ソフトより使いやすいし、頑張って入力します!といっていただけました。今までは、入力するのに時間がかかって大変だったとのこと。これからは、入力に時間をかけることなく、入力後の数字から、予実管理や納税試算等、これからの話ができることを楽しみにされています。
新年度になり、今まで専業主婦だった方が働きに出られるとき、扶養範囲内で働きたいと社長さんに希望を出されることがあります。この扶養の範囲内といった場合には4つのケースが考えられますから、どのケースなのか注意しましょう! ①所得税の配偶者控除を受ける場合(ご主人が38万円の所得控除あり)暦年(1~12月)の給与総額が103万円以下であること。 ②所得税の配偶者特別控除を受ける場合(ご主人が2~38万円の所得控除あり)暦年(1~12月)の給与総額が103万円超140万円以下であること。 ③社会保険の扶養家族でいる場合(奥様が健康保険や年金の負担なし)> 今から1年の給与総額が130万円以下であること ④ご主人の会社から扶養手当をもらう場合 ①と同じ場合が多いですが、会社ごとの規定ですから、確認しましょう。
高齢化社会の中、各地の税理士会では、成年後見支援センターが開設されており、北陸税理士会でも、毎週月曜日電話にて相談を受けつけています。法定後見制度は、利用する立場にならないと知らない方が多いようですが、高齢化社会を迎え今後は避けては通れなくなると予想されます。判断能力や保護の必要性に応じて、被後見人等を支援するために家庭裁判所が適当と認められる者を選任することになっています。成年後見人等に選任されるのは親族以外では、司法書士や弁護士が多く、税理士はまだまだ少数派でありますが、被後見人の財産管理では税理士の専門性が活かせると考えております。税理士本来の仕事も大切ですが、超高齢化社会に向けて、少しでも社会貢献をしていきたいと思っています。
マイナンバー制度がテレビのCMに流れるようになり、マイナンバーについて聞いたことがある人が増えてきているのではないでしょうか?導入されるのは平成28年1月からですが、今年10月に番号は個人、法人ともに通知が始まります。個人番号は、住民票のある市町村から届きます。主に国や地方公共団体等で、社会保障、税、災害対策の3つの分野でのみ利用が可能になるようです。法人番号は、国税庁から、登記上の本店所在地に届きます。法人番号の情報(商号・本店所在地・法人番号)は原則としてインターネットで公表され、利用範囲の制約がないようです。会計事務所の業務としては、平成28年1月の法定調書の申請書等に個人番号や法人番号の記載することになりそうです。通知カードが届きましたら、必ず保管しておきましょう!
確定申告も終盤になりました。今回は年末調整では配偶者の方の給与が103万円以下だと思って配偶者控除を受けた方が、実際にもらった配偶者の源泉徴収票が103万円超であったケースでの相談が続けてありました。想定できるケースですので、配偶者控除をうけた方の源泉徴収票にて3月16日までに確定申告をしてください。配偶者控除を受けることができなくても、配偶者特別控除を配偶者給与が140万円まで段階的に受けられます。そのままにしておきますと、配偶者控除を受けた方の年末調整先の会社へ市町村から間違いでないか確認が入ることがあります。また、会社の賃金規定で扶養手当が支給されている場合には所得制限にかかる場合がありますから、確認を行いましょう。
確定申告の時期だからでもないですが、週に3回法人設立の相談を受けました。税理士にとって法人関与はうれしい話でもあるのですが、十分な計画ができていない場合に、法人設立は安易すぎることを説明しました。まずは計画を策定してから、設立すべきか否かを再考することをお奨めしました。法人にすることは、個人事業にないメリットはあります。でも、その一方でデメリットもあります。その違いを理解してから、法人設立をスタートしてほしいと思います。違いがわからないなら、とことん専門家を利用しましょう!
新年あけましておめでとうございます!年末には「平成27年度税制改正大綱」が公表されました。注目すべき制度としては、贈与税の非課税制度の拡大でしょうか。結婚、出産、育児や住宅購入時に親や祖父母から資金の贈与を非課税枠内で受けやすくなります。27年1月1日から増税となる相続税対策にもうまく制度を利用することが重要です。他には消費税の複数税率の導入の検討が進められていることでしょうか。対象品目をわかりやすく絞ってくるようですが、消費税は税率アップだけでなく、ますます複雑になってくることを実感しております。税理士としてわかりやすく税制を皆様に伝えていきたいと思います。今年も良い1年としましょう!
12月になり、年末調整が始まりました。年末調整で気をつけたいのは、26年に給与をもらった方の、26年分給与所得者の扶養控除控除(等)申告書の提出です。手間の関係で、25年の年末調整に記入してもらうことが多いです。その場合でも26年の年末調整で、お子さんが誕生したり、働きだして、扶養控除対象者に移動がないか等を確認してもらうことが必要です。年末調整で必要な書類は、この26年給与所得者の扶養控除控除(等)申告書及び26年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書他、保険料控除証明書等です。また、26年に前職からの給与がある方は、前職の源泉徴収票がないと年末調整ができません。2か所給与をもらっている方で、主の会社に扶養控除(等)申告書を出している場合も年末調整ができません。その方たちは、確定申告をすることになります。還付の場合は来年1月1日より5年間ですが、納税が出るときは来年の3月15日までとなりますので、気をつけましょう!
先月、TKC北陸会では地元金融機関との交流会が2回行われました。中小企業の経営改善を目指すには、金融機関との連携はかかせないものとなっています。でも、驚いたことに、金融機関がまず望んでいるのは、正しい決算書、翌月の月次試算表でした。それさえもなかなか手に入れることが難しくてと言われ・・・確かに法人であっても、毎月関与でなく、決算だけお願いしたいという問い合わせが増えてきていることは実感しています。中小企業であっても、やはり毎月の数字は大事です!
昨年から始まった、経営改善策定支援事業(認定支援機関が経営改善計画の策定を支援し、中小企業・小規模事業者が認定支援機関に対し負担する経営改善計画策定支援に要する計画策定費用及び フォローアップ費用の総額について、経営改善支援センターが、3分の2(上限200万円)を負担するもの)ですが、今月1件申請しました。最初は金融機関から話があったのですが、最後は社長さんの覚悟を聞き、決めました。TKCからのサポートがあり、決めてから1週間後に申請書類は提出できました。社長さん、金融機関、税理士で力を合わせて、5か年計画を作成しましょう。今こそ正念場。認定支援機関として力を試されるときが来ました!
9月初めは1週間のうちに4日間研修に出かけました。研修内容は、成年後見人制度、医療法人の相続・事業承継、調剤薬局の経営戦略、サ高住の効果的な開設・・・共通するキーワードは「超高齢社会」でしょうか。薬剤師である私が最も関心高かったのは、外科医として大学病院で活躍した、ファルメディコ(株)代表取締役の狭間研至氏が語る「これからの調剤薬局」。立地に左右されることなく、薬剤師が在宅医療を実践していく経営戦略をとること。調剤だけしていればいいと思っていた薬剤師には相当な覚悟が要るはず。いや、それが薬学部が6年生になった薬剤師の本来の姿でないかとも思う。実際、薬剤師不足が続く中、狭間氏の会社には多くの薬剤師が入社するという。~時代にあわせた戦略を考える~どんな商売にもいえることですね!
税理士会の研修が今年は5回のうち、相続税関連が3回もあり、相続税の基礎控除額縮小による増税がいかに関心の高いものかを表していると感じます。身内の方の相続があったとき、相続税の申告が真っ先に頭に浮かびますが、亡くなった方の所得税の準確定申告も忘れてはいけません。まず申告を行う必要かどうかの判定から。申告期限は、亡くなった日の翌日から4ヶ月以内です。亡くなった方の死亡当時の納税地の税務署に提出します。提出するさいには、「死亡した者の所得税の確定申告書付表」をつけ、各相続人の氏名、住所の記載、押印をします。相続放棄をした者はここでは除かれます。納める税金については、法定相続分(遺言がある場合には指定相続分)により相続人に按分します。相続税がかからない相続でも、他にも手続きは多いので、避けては通れませんね。
台風の接近で緊張が走る7月です。消費税の軽減税率制度についての与党の意見徴収が関係団体に向けて行われました。日本税理士会連合会を始め、反対する団体が多いのですが、私も一税理士の立場として賛成はできません。複数税率の導入が中小零細企業の現場にどれだけの混乱をおこすのか、今年4月の8%税率アップでも対応は大変であったことがすべてを語っているでしょう。消費税の申告書も複数税率導入により、さらに煩雑さを増すことになります。低所得者に消費税アップによる税負担の軽減を図るための軽減税率導入は、その裏の影響がかなり大きいものになることを十分に検討する必要があります。ところで、そもそも消費税10%への引き上げは確実なのでしょうかね(^^;
「簡単・便利なダイレクト納付」を知っていますか?最近、税務署からの封筒に同封されています(^^;個人の納税の場合は口座振替が一般的ですが、法人の納税、特に毎月の源泉所得税の納付で銀行に行かなくてもできる方法がないか?の相談がありました。最近はインターネットバンキングも一般的になってきましたが、初めてダイレクト納付の手続きを行うことにしました。最初にダイレクト納付利用届出書を税務署に提出して、利用可能通知が来るまで約1か月待つ。その後は、お客様のパソコンでe-Taxの設定を行い、申告方法をお伝えしました。e-Taxのウエブ版はけっこう使いやすくできています。源泉所得税の納付申告なら、電子証明書も不要でけっこう使い勝手良さそうなでした。
連休が終わると、3月決算が本番を迎えます。関与先さんをみてもやはり3月決算が一番多いですね。決算の数字は大切ですが、同時に翌期の計画も大切となります。その中で、役員報酬を検討いただきます。というのは、役員報酬は、いつでも増減できるわけでなく、期首から原則3か月以内(3月決算であれば、6月末まで)に行うことが必要になります。もし、この時期以外に理由もなく増減してしまうと、法人税法上、定期同額給与として損金算入が認められなくなりますので、注意が必要です。役員報酬を決めるには、もちろん全体の計画があってのこそ。早い時期に計画策定を目指しましょう。
金沢でも桜の開花宣言が出ました!一分咲きの兼六園で花見をしてきました(^^)新年度になり、賃上げご検討の法人様へ朗報です。所得拡大促進税制が4月1日から拡充されることになり、基準年度(平成24年度)より2%の賃上げで税額控除が受けられます。3月決算法人は、この3月に終了した事業年度が経過事業年度となり、25年度でもこの拡充された要件を満たせば、26年度に税額控除を上乗せすることができます。ただし、26年度も適用要件を満たしていることが必要となります。また、給与支給額の平均については、継続雇用者のみが対象となり、前事業年度を上回ることと改正されています。新規雇用の計画がある場合には雇用促進税制もあります。こちらは事業年度開始後2か月以内に「雇用促進計画」の届出が必要となります。これらの制度は選択適用となっていますので、ご検討ください。
3月になり、雪が降っています北陸です。確定申告はお済みですか?毎年税務支援で電話相談の当番を勉強の意味もあってさせていただいているのですが、今年の傾向としては、株式の譲渡の相談が多かったと思います。株式譲渡の繰越損失を知らず、前年の確定申告に含めなかった場合に、今年は譲渡益が出たのにもかかわらず、残念!という方もいらっしゃいました(;;)でも、確定申告していなければ、前年申告を今やることができます。注意点は、株式譲渡の申告をあえてすることで、扶養に入れなくなったり、国民健康保険料がハネ上がりということもあり得ます。目の前の還付を受けられることも大事ですが、トータル的に損得を判断しないといけないのでというお話を電話で何回もさせていただきました!
2月に入り、一気に確定申告のシーズンに入りました。1月下旬に白山商工会議所と松任税務署共催の青色決算説明会で決算についてお話をさせていただきました。法人税と違ってこの時期だけの所得税。忘れてしまっていることも多いでしょう。白山商工会議所にて無料確定申告相談を4回行いますので、ぜひご利用ください。今年からは予約もできます。昨年のようにお待たせする時間も減ることでしょう。3月まで元気に乗り切っていきたいものです!
"あけましておめでとうございます" お正月にひいたおみくじには、常に堅実に商売をしなさいとありました。勉強も続けなさいとも。開業して3年目です。初心を忘れず、やっていきたいものです。さて、26年の税制改正では、さらに中小企業を応援するため、中小企業投資促進税制の上乗せが発表されています。新品の機械等の購入で、即時償却や10%の税額控除が可能になるなど。設備投資計画がある場合、優遇措置はうまく使っていきましょう。
師走となり、街全体が慌ただしく感じます。税理士事務所も繁忙期に入ろうとしてますが、まずは年末調整です。年末調整で提出していただく資料に、保険料控除証明書、国民年金保険料控除証明書があります。役員さんは小規模企業共済掛金払込証明書も必要かもしれません。それらの証明書が届くのが10月くらいからで、出して下さいという時期までひと月ほどあるせいか、ない~と焦る方が多いです。見つかることがほとんどですが、実はどれも再発行可能ですので、慌てず、生命保険会社や年金事務所にお問い合わせくださいね。生命保険会社は、再発行依頼がたぶん多いのか、簡単にHPで申し込めたりもします。ちなみに健康保険料については、証明書は必要ありませんので、金額がわかる明細等があればOKです!
消費税の増税が決まったとたんに、お客様から消費税についての相談が増えました。 まずは価格表示について。箱や袋に税込の金額を記載しているものを使っているが、4月から切り替えがうまくいくだろうか。製造や印刷ロットの数が大きいので、使えなくなるのはもったいないので、シールでの対応を考えているが、その作業の手間を心配されている。 もうひとつは、価格転嫁について。お客様から月定額をいただいているが、4月から3%上げて請求できるものか。又は、外注さんへの支払を3%多く支払って資金が回るものか。 「消費税転嫁対策特別措置法」を理解されていても、現場では中小企業の社長さんは悩んでいます。打開策をいっしょに考えましょう!
消費税の増税が決まったことで始まった10月でしたね。増税になる前にと、9月末までの住宅の契約だけでなく、結婚式場の予約も多かったとか。増税が決まり、価格表示については、従来の税込表示が税抜表示も認められることになり、お店側も大変ですが、消費者側もお店によって、頭を切り替えないと計算できなくなりますね。会計ソフトも異なる税率が使えるものでないと帳簿が作れなくなりますね。また、同じ課税売上、課税仕入であっても、消費税の税額が大きくなりますので、帳簿の記載要件を守ることがますます重要になってきます。ちなみに必要な記載事項とは、(1)取引先名(2)取引年月日(3)取引内容等(4)取引価額となっています。記載要件を守っていないと、課税仕入が否認されることもありますので、見直してみましょう!
異常気象の大雨で始まり、終わった8月。消費税集中点検会合も終わり、増税決断へ動くような気配ですが、首相が最終判断するのは10月になる様子。ここで問題なのは、住宅会社がよく宣伝している、9月末までに契約をしてもらえれば、いつ建てても消費税は5%でOKという経過措置のこと。その期日の後に、消費税増税か否かが決まるというのもどうなのか?増税しない判断のときは、契約破棄が増えることがないかと要らぬ心配をしてしまいます。ちなみに、この経過措置を使う人は多いと思いますが、、契約後に契約内容の変更があり、対価の額が増額された場合は、その増額された部分は引渡し時の消費税率になりますので、後々大きな変更がないよう気をつけたほうがいいですね。
北陸は、天気が不安定な8月入りです。先日、加賀地方はまれにみる大雨でした。消費税の増税実施を8か月後に控え、増税対策セミナーがさかんに行われています。参議院選挙が終わり、本当に消費税の増税があるのか?ということが関心事となっています。1%ずつアップの案も浮上しています。これだと経理処理がかなり煩雑になってしまうのでは?いえいえ、日ごろ明瞭会計をやっていれば、怖いことはないでしょう。やはり災害(消費税増税?)には備えが必要です。
今年の北陸は空梅雨ですが、天候不順な時期ですから、体調管理には気をつけたいものですね。25年度の税制改正の目玉ともいえ、既に適用開始となっている制度をご紹介します。地域経済を支える中小企業の活力強化を図る目的で創設された、「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」です。器具及び備品(30万円以上)や建物付属設備(60万円以上)を取得した場合に取得価額の30%特別償却(または7%の税額控除の選択適用)ができる制度です。重要であるのは、認定経営革新支援機関等による「経営の改善に関する助言を受ける」ことが適用要件となっていることです。中小企業を支える制度は増えてきています。上手に使っていきましょう!
アベノミクスの波及がみえてこない中小企業も多いのでないでしょうか?厳しさが続く中、ある会合で銀行が求める経営改善計画について、3点つのポイントをお聞きしました。①経営者にそれなりの覚悟があるものか?②実現可能性があるものなのか?③現場では当たり前のこと(挨拶や整理整頓など)ができているのか?中小企業の社長さんの相談相手のNO.1は税理士です。覚悟を決めたなら、いっしょにやっていきましょう!
桜の開花が早かった割には、まだ寒さが残る5月になりました。平成25年度税制改正の内容が明らかになり、研修が行われました。話題性でいえば、教育資金の一括贈与でしょうか?祖父母が孫に教育資金で1,500万円まで一括贈与でき、その孫が30歳のときに残額があれば、その分に贈与税が課されるとことになります。信託銀行等が力をいれているようです。今までも教育費や生活費で使い切っていただく分には贈与税の非課税対象でしたので、ケースバイケースでうまく利用されるといいのでしょうね。
新年度になりました。新しい環境や出会いの春に胸躍る季節ですね。その一方、「中小企業金融円滑化法」が終わりました。しかし、「中小企業経営力強化支援法」に基づき、様々な取組みが始まっています。当事務所も認定支援機関として、少しでもにその役目を果たせるように支援していきたいと思っております。2月の繁忙期に丸3日間の認定機関研修を受けてきました。また、融資制度や助成金の案内が3月末に届いています。これからです!!
アベノミクスに期待をしている人が多いのではないでしょうか?私もそのひとりですが、安部総理のTPP参加表明もニュースを賑わしています。農業従事者からはTPP反対の声が高いのですが、農業経営アドバイザーの立場からは、賛成反対は重要な選択だと思っています。今の日本の農業のままでいいのであれば、TPP反対でも問題はないのでしょう。でも、現実はそんなことは誰も望んではいないはず。TPPがその突破口になるには、もっと国民からの要望を聞き入れ、説明していただくことを切望します。
気が付けば、2月が終わろうとしていました。この仕事についてから、2月が日数以上に短く感じるようになりました。先日、税務署での税務支援でベテラン税理士と話した時に、「この時期に忙しいと言う税理士はほとんど見栄ですよ!」とのお言葉。確かに繁忙期が突然やってきたわけではないし、計画的に乗り切ることができるようになりたいと思います。外はまだ雪景色ですが、春はもうすぐですね!!