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☆2026 April☆ 通勤手当のうち一定の限度額以内であれば所得税がかからない制度において、限度額が昨年末に改正されました。 車で通勤する場合、片道の距離に応じて限度額が決められていますが、さらに4月から片道通勤距離が65Km以上の非課税限度額が改正されました。また、駐車のための施設の利用のために支出する費用(駐車場料金相当額)についても、5,000円を上限として所得税を課さないこととされました。 この限度額を超えての支給は可能ですが、超過分に所得税が課税されますので、通勤距離は正確に把握しましょう。 |
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