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☆2025 December☆

令和7年は配偶者・扶養親族に係る所得控除の改正がありましたので、次のことに注意しましょう!

①配偶者控除や扶養控除の対象となる家族所得要件が、「48万円以下(給与収入のみの場合103万円以下)」から「58万円以下(給与収入のみの場合123万円以下)」に引き上げられました。

②年齢19歳以上23歳未満の親族で、所得が「123万円以下(給与収入のみの場合188万円以下)」の場合、新たに特定親族特別控除を受けることができます。

③配偶者特別控除を受けることのできる配偶者の所得要件は、従来と同じく「133万円以下(給与収入のみの場合201万5,999円以下)」です。

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◆お知らせを更新しました。
 「日本政策金融公庫農業経営アドバイサー試験合格

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電話番号076-274-2129
FAX番号076-287-0155
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