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☆2026 May☆ 令和7年に所得税がかからない範囲は、給与収入で年収160万円までとされていましたが、令和8年税制改正ではさらに拡大し、基礎控除と給与所得控除がそれぞれ引き上げられ、年収178万円までとなりました。 それに伴い、扶養控除の対象となる親族の所得要件も給与収入のみの場合は、136万円(合計所得金額62万円)以下となりましたので、今まで控除対象でなかった親族も対象になる可能性があります。 税制度は毎年のように変わりますので、年末調整や確定申告で控除の適用もれがないように気をつけましょう! |
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